こんにちは、ひまわりFPです。
先日、保育園の前を通ったときに、若いパパたちが子どもを抱えて送り出す姿を見かけました。
私の世代では「保育園の送迎=母親の役割」というイメージが強かったので、今の共働きが当たり前の光景に、ちょっと時代の流れを感じたんです。
家族の形も働き方も変わった今、実は年金制度も「昔の常識」に縛られている部分があります。
その代表例が、第3号被保険者制度です。
第3号被保険者とは?
日本の年金制度は大きく3つに分かれます。
- 第1号被保険者:自営業者、フリーランス、学生など。自分で国民年金を納める。
- 第2号被保険者:会社員や公務員。厚生年金に加入。
- 第3号被保険者:第2号被保険者の扶養に入る配偶者(主に専業主婦・主夫)。保険料はゼロで国民年金に加入できる。
つまり「夫が会社員なら、妻は自分で保険料を払わずに済む」という仕組みです。
制度ができた背景
この制度が始まったのは1985年。
当時は「夫が働き、妻は専業主婦」という世帯構造が大多数でした。
「夫が払う厚生年金の中に妻の分も含まれる」――そんな解釈のもと、専業主婦の年金は夫の年金に“含まれる”かたちで守られてきたのです。
まさに「専業主婦モデル」を前提にした制度だったといえます。
現在の問題点
ところが現代は違います。
- 共働き世帯が専業主婦世帯を大きく上回った
- パートやフリーランスとして働く妻も増えた
- 夫婦で収入をシェアする家庭が一般的に
こうした社会の変化の中で、次のような疑問が出てきました。
- なぜ第1号(自営業の妻など)は自分で年金を払うのに、第3号だけ無償なのか?
- 収入が少ないパート勤務でも「第3号」で保険料負担ゼロなのは公平なのか?
「時代と合わない」「不公平感がある」と批判される理由はここにあります。
今後どうなる?
制度の見直しはすでに議論されています。
- 廃止案:第3号をなくし、すべての人が自分で保険料を納める
- 統合案:第1号と第3号をまとめて、負担の公平性を高める
ただし、世代や立場ごとの利害調整が難しく、短期間で大きな改革を実現するのは簡単ではありません。
まとめ:制度を正しく知り、ライフプランに活かす
第3号被保険者制度は、1980年代の「専業主婦モデル」を前提にした制度です。
現代の共働き社会には合わず、見直しの方向で議論が進んでいます。
まずは自分や配偶者がどの区分に入るのかを確認し、将来の年金額を把握しておくこと。
そのうえで、ライフプランに合わせた対策を考えていくことが大切です。
【大切なご案内】
この記事は一般的な情報提供を目的としています。制度は改正される可能性があり、最適な対応は個人の状況によって異なります。具体的な判断は、必ず年金事務所や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。


